株式会社ウェザーコーポレーションの倒産に伴う GESTS 商標権に関して

株式会社ウェザーコーポレーションの倒産に伴う GESTS 商標権に関して

株式会社ウェザーコーポレーションの倒産に伴う GESTS 商標権に関して。
商標:GESTS / 登録番号:第4645421号/区分及び指定商品:25 被服
商標:GESTS / 登録番号:第5047313号/区分及び指定商品:18 かばん類

上記商標権は、有限会社GESTS(以下当社)と礒部佐智惠(以下礒部)、河田昌宏(以下河田)との共有商標権であり、当社並びに礒部と河田は、株式会社ウェザーコーポレーション(以下ウェザー社)に対しその使用を許諾しておりました。 2013年11月、東京地方裁判所において河田及びウェザー社の破産手続開始決定がなされ、その後決定、免責の手続きがなされておりますので、上記商標権は元の権利者に帰属する事となりました。

そもそも商標権が共有にかかるときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その商標権について専用使用権を設定し、又は他人の通常使用権を許諾することはできません。

当社はウェザー社以外に対し本件商標権の使用権を設定すること、又は使用権を許諾することに同意したことはありませんので、少なくとも当社が同意しない以上、他の共有者及びウェザー社(若しくは同社破産管財人)以外の第三者が上記商標権を使用することはできません。 したがって、上記指定商品について、他の共有者及びウェザー社(破産管財人)以外の者が「製造元」「販売元」または「連絡先」「問合せ先」と称するなど、第三者に商標権の所在について誤認を与える標記をすることは本件商標権を侵害するものですから、そのようなことは厳に慎まれるよう本書面をもってご連絡いたします。

万が一、他の共有者及びウェザー社(破産管財人)以外の第三者が商標権者であると誤認させる表記が上記指定商品になされた場合には、販売等の差止請求や損害賠償請求等の措置を講じなければならない可能性がありますので、そのようなことがないよう念のため申し添えます。
2015年11月12日
有限会社GESTS 取締役執行役員 小泉

商標権侵害に関する概要
【1】侵害に対する措置
商標権の侵害を発見したら、以下の措置を1つ、または複数とることが可能。
(1)差止請求
商標権が侵害または侵害されるおそれがある場合に、侵害の停止、予防を請求することができます。それに際して侵害行為を組成した物やそれに供した設備の廃棄や除却を請求することもできます。侵害者に故意または過失があることは要件とされません。
(2)損害賠償請求
故意または過失による侵害で生じた損害の賠償を請求することができます。他人の商標権または専用使用権を侵害した者は、過失があったものと推定されます。
(3)不当利得返還請求
侵害行為により商標権者の財産から利益を受けた者に対して、商標権者が被った損失を不当利得として返還請求することも可能です。
(4)信用回復措置請求
侵害により害された業務上の信用の回復に必要な措置(新聞等の謝罪広告、テレビにおける謝罪放送等)を命ずるよう裁判所に請求することができます。
(5)刑事上の救済
故意による侵害については、刑事告訴により刑事上の責任を問うこともできます。
【2】税関における輸出入差止(輸出入差止申立制度)
侵害商品が海外から国内に輸入される場合や国内から海外へ輸出される場合、税関に対し侵害品の輸出入の差止申立てをすることができます。関税法において、商標権を侵害する物品は特許権、実用新案権、意匠権、著作権、著作隣接権や育成者権を侵害する貨物と同じく輸出入の禁制品とされているからです。 従前、税関では関税法による知的財産侵害物品に対する輸出取締りができなかったのが、平成18年改正で輸出に関しても取締ることができるようになりました。
(1)手続先
手続をしようとする者の住所(法人にあたっては主たる事務所所在地)を管轄する税関 ・侵害品の輸出入が予想される税関官署を管轄する税関 *複数の税関に手続を行う場合は、いずれかひとつの税関でよいとされています。
(2)手続書類
「輸出入差止申立書」を税関に対して提出します。 ・添付書類として、下記の書類が必要です。
1)委任状(弁理士を通じて手続を行う場合)
2)認証付きの登録原簿および公報
3)侵害物品のサンプル、写真、カタログまたは当該物品を図示したもの
4)その他、必要に応じて ・権利侵害を証明する裁判所の判決書 ・権利の効力についての
特許庁の判定書がある場合はその写し ・弁理士や弁護士が作成した鑑定書、警告書・
警告書または新聞等に注意喚起を行った広告等の写しなど、を提出します。
(3)手続きの有効期間
最大2年間ですが、更新することが可能です。
(4)税関における取締の内容
廃棄・積み戻し 税関長により侵害物品が没収・廃棄され、または侵害物品を輸出入しようとする者にその貨物の積戻しが命じられます。 認定手続 侵害物品である可能性があると判断された場合、税関長によりその貨物が侵害物品であるかどうか認定する手続が執られます。この場合、税関長によって権利者側および輸出入者側の双方に認定手続を執る旨通知されます。

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